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スプリアス発射

○電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) 抜粋
(定義等)
第二条電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
一〜六十二(省略)
六十三号「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
六十三の二「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
六十三の三「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。
六十三の四「スプリアス領域」とは帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう
六十三の五「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。

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2006年10月02日 15:28に投稿されたエントリーのページです。

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